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高年齢者の雇用保険のこと【2020.4月~】

 

平成29年1月1日の法改正により、65歳以上の労働者も雇用保険に加入できるようになりました。

経過措置として、保険年度の初日(4月1日)において満64才以上である労働者で、雇用保険の一般被保険者となっている方の雇用保険料は、2020年3月末まで免除されていました。

2020年4月1日から経過措置は終了し、今までかかっていなかった雇用保険料が徴収されることとなります。

 

平成28日12月31日までは、雇用保険に加入している65歳以上の方というのは、次の要件を満たしている場合だけでした。

   ・ 65歳になる前から雇用保険に加入していたこと

   ・ 65歳以降も継続して雇用保険に加入していること

法改正前は、65歳以上の被保険者のことを「高年齢継続被保険者」と呼んでいました。

平成29日1月1日から雇用保険が適用拡大され、65歳以上の労働者について

   ・ 1週間の所定労働時間が20時間以上であること

   ・ 31日以上の雇用見込みがあること

加入要件を満たせば加入を義務付けられるようになりました。

これに伴い、65歳以上の雇用保険加入者を「高年齢被保険者」と名称が変更されました。

 

高年齢被保険者になると何がお得なのか

基本手当」とは、離職し、失業中の生活を心配しないで1日も早く再就職するために受給されるもので、いわゆる失業保険と呼ばれているものです。

65歳以上の方も、名称は違いますが「高年齢求職者給付金」という手当を受給できます。

法改正前は、65歳以上の方は雇用保険に加入できなかったため、1回しか受給できませんでした。

法改正後は、要件を満たせば何度でも雇用保険に加入できるため、「高年齢求職者給付金」を複数回受給できる

ことになり、それが最大のメリットです。

また、育児休業や介護休業を新たに開始する場合にも、要件を満たせば育児休業給付金、介護休業給付金の支給対象となります。