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失業保険の給付制限期間が「3ヵ月→2ヵ月」に変更

自己都合退職で雇用保険の失業等給付を受給する場合、離職票提出日から7日の失業の日数(待期)の後、現状ではさらに3ヵ月間の給付制限期間を経なければ支給開始を迎えることができず、実際に給付を受けられるのは離職票提出からおよそ4ヵ月後となります。
この点、7日の待期後の給付制限期間が、2020年10月1日より、2ヵ月に変更されることになりました。

ただ給付制限期間の短縮措置は、5年間のうち2回の離職までで、5年以内に3回の離職がある場合、3回目の離職に係る給付制限期間は3ヵ月となります。