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留学生がアルバイトをする時に気を付けなければならないことや必要な手続きがあります。

入国管理局にて資格外活動の許可を取得

許可が出るまで2・3週間から2か月かかります。

留学生の在留資格は留学となり、あくまで勉強するための資格です。日本で働くにためには「資格外活動許可」を取らなければなりません。

「資格外活動許可」を取っても、留学生には働ける時間に制限があります。働ける時間の上限は、①学校の授業がある時と②長期休業の時では異なっています。

①学校がある時は、週28時間まで。36協定の締結と労働基準監督署への届出を行っていれば、1日8時間を超えて働くことが可能と入管法でうたわれています。

1週間については、入管法で28時間の制限がありますので、36協定の締結と届出を行っていても28時間を超えて働くことはできません。

 

 

 

 

 

日本人同様に1日8時間を超えた時間と、深夜(22時~翌5時)は、深夜賃金(1.25%)が支払われます。

 ※18歳未満の人は深夜勤務は不可。

アルバイト先が複数ある場合は労働時間を合計します。残業をした場合も週の合計時間に含まれます。

これを超えて働くと、学生本人は退去強制、雇用した事業者側も不法就労助長罪で3年以下の懲役か300万円以下の罰金が科されることがあります。

 

夏休みや冬休みなどの学校が定める長期休業中は、入管法によって、1日8時間までの就労が認められています。

入管法では、夏休み、冬休みなど学校が定める長期休業期間中は、1日8時間まで認められます。こちらも週28時間の制限同様、複数のアルバイト先がある場合は合計し、残業時間を含みます。これを超えて働くと、学生本人は退去強制、雇用した事業者側も不法就労助長罪で3年以下の懲役か300万円以下の罰金が科されることがあります。※

休学中は働くことができないので注意が必要です。。

一方、労働基準法では、原則1日8時間、1週間40時間、1週間に1日の法定休日(会社により4週間で4日の場合もあり)の制限がありますが、18歳以上の方は、アルバイト先で、36協定の締結と労働基準監督署への届出を行っていれば、その範囲内で、1週間40時間を超えたり、法定休日の労働が可能です。

例えば、36協定で1カ月の法定時間外労働が40時間、法定休日労働は1カ月の全てについて働くことが可能になっている場合では、毎日8時間ずつ働くことも可能となります。もちろん、1週間40時間を超えた時間と、法定休日(1週間に1日又は4週間で4日)、深夜(22時~翌5時)は、割増賃金が支払われます。

 

コンビニエンスストアやカフェ、レストラン、居酒屋、ファーストフード、ファミレス、またホテルなどが留学生の人気のアルバイトといえるでしょう。

 

 

留学生がしてはいけないアルバイト

留学生は、風営法に関わるキャバクラ、スナック、バー、またゲームセンターなどに関わる仕事全般が禁止されています。キッチンや清掃のお仕事であっても法律違反となるので注意が必要です。。

違反をすると、雇用者・留学生共にペナルティが科せられます。雇用者には不法就労助長罪が適用され、3年以下の懲役、300万円以下の罰金、またはその両方の対象となります。留学生は不法就労となり、強制送還の対象になる可能性があります。退去送還の対象になった外国人は、最低5年は日本に入国できません。