有給休暇の基本的なこと☆
有給休暇は、年次有給休暇といい、労働基準法で労働者の権利として定められています。
労働者が休みたい時に会社を休むことができ、使用しても賃金が減額されることはありません。
会社から与えられる条件①
入社してから6カ月が経過している
会社から与えられる条件②
労働日数の8割以上出勤していること
上の表にあるように、その会社に勤めている期間が長ければ長くなるほど、有給休暇の日数は増えます。
ただし、2年が経過すると消滅してしまいます。
例えば、入社半年で与えられた10日あったとします。全く使わずに1年半で11日が増え保持日数が21日になります。
そして、またそのまま使わずに2年半の12日与えられるときには、半年目の10日は消滅するということです。
※最大保持日数は7.5年以上勤務の人で、40日になります。
※パートやアルバイト、派遣社員にも同じように与えられる権利です。