留学生がアルバイトをする時に気を付けなければならないことや必要な手続きがあります。
「資格外活動許可」を取っても、留学生には働ける時間に制限があります。働ける時間の上限は、①学校の授業がある時と②長期休業の時では異なっています。
①学校がある時は、週28時間まで。36協定の締結と労働基準監督署への届出を行っていれば、1日8時間を超えて働くことが可能と入管法でうたわれています。
1週間については、入管法で28時間の制限がありますので、36協定の締結と届出を行っていても28時間を超えて働くことはできません。
日本人同様に1日8時間を超えた時間と、深夜(22時~翌5時)は、深夜賃金(1.25%)が支払われます。
※18歳未満の人は深夜勤務は不可。
アルバイト先が複数ある場合は労働時間を合計します。残業をした場合も週の合計時間に含まれます。
これを超えて働くと、学生本人は退去強制、雇用した事業者側も不法就労助長罪で3年以下の懲役か300万円以下の罰金が科されることがあります。
コンビニエンスストアやカフェ、レストラン、居酒屋、ファーストフード、ファミレス、またホテルなどが留学生の人気のアルバイトといえるでしょう。
留学生がしてはいけないアルバイト
留学生は、風営法に関わるキャバクラ、スナック、バー、またゲームセンターなどに関わる仕事全般が禁止されています。キッチンや清掃のお仕事であっても法律違反となるので注意が必要です。。